古物商許可

古物営業の3形態
  1. 古物商(1号営業)
    一般的な中古品を買い取りから販売まで業として行う者。ただし、盗品の混入の恐れの少ない次の営業形態は、規制から除外されています。
    1. 古物の買い取りを行わず、古物の売却だけを行う営業
    2. 自己が売却した物品を当該売却した相手から買い受けることのみを行う者
  2. 古物市場主(2号営業)
    古物商間の古物の売買のための市場を行う者
  3. 古物競りあっせん業者(3号営業)
    インターネットオークション業者
古物営業を行うには、公安委員会(窓口は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全担当課)の許可を得る必要があります。
古物営業許可申請のポイント
  1. 設備面

    原則として営業所を置くこと

    中古車等の場合は、保管場所を決めておく必要があり、インターネットオークションを行う場合は、ホームページのURLを警察に届け出る必要あり

  2. 人的要件

    代表者を決めておくこと

    管理者を決めておくこと(代表者との兼任可能)

    法人に当っては、役員全員の届も必要

  3. 財産要件はなし
  4. 警察に申請を出してから許可が下りるまで40日程度が必要
  5. 手数料(三重県の場合、三重県収入証紙で納付)

    許可申請 19,000円

    許可証再交付 1,300円

    許可証書書き換え 1,500円(平成28年3月現在)

  6. 注意事項

    警察に書類を提出するさいに、訂正を受けると訂正印が必要となりますが、警察関連の書類には捨印が使えませんので、注意が必要です。

必要書類
  1. 個人申請

    古物商許可申請書、住民票(本籍地記載)、身分証明書(市町村発行)、登記されていないことの証明書(法務局発行)、最近5年間の略歴書、欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書、営業所・保管場所が賃貸物件である場合は、賃貸契約書の写しと貸主の使用承諾書が必要となります。

  2. 法人申請

    古物商許可申請書、法人の定款の写し、法人の登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地記載)、身分証明書(市町村発行)、登記されていないことの証明書(法務局発行)、最近5年間の略歴書、欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書、営業所・保管場所が賃貸物件である場合は、賃貸契約書の写しと貸主の使用承諾書が必要となります。

申請後40日程度で許可が下ります。許可後に警察から現地調査がありますので、それまでに古物商許可証の作成(警察署で作成代行してもらうか、看板屋に頼んで作ってもらう)と古物台帳の用意が必要となります。

注意点

個人事業で許可を受けていて法人化する(法人成りといいます)場合には、許可の引継ぎはできず、新たに法人として許可を受ける必要があります。手数料もかかりますし、許可を受けるまで40日程度かかりますので、注意が必要です。

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