遺言の作成状況は、全体の10%ほど。なぜ必要なのか?
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Q. 長男と次男がおり長男は東京に住んでいて次男は三重県に住んでいる。田んぼを1町ほど保有しており次男は田植え、稲刈りも手伝ってくれていて農業の経営権は次男に譲りたい。
A.1 生前贈与により継承させておく。ただし市街化区域であれば宅地並みに贈与税がかかる場合もあります。また遺留分を侵害していた場合には遺産分割の際にもめる可能性もあります。
A.2 遺言により農地1町分を次男に相続するようにすることができます。ただし長男には遺留分があるので遺留分を侵害しない程度の他の財産があるか、代価を支払うなどの配慮が必要となります。
Q. 会社を弟と経営している。自分に万一のことがあれば会社の経営はすべて弟に譲りたい。
A. 株式のすべてを弟に相続する旨を遺言でしておけばいいと考えます。ただし遺留分には気を付けましょう。