相続支援

相続業務の進め方
  1. 相続人調査
  2. 相続財産調査
  3. 事前調査報告書(見積書)提示
  4. 遺言書の有無の確認、あれば検認、開封(家庭裁判所)※公正証書遺言の場合は公証役場
  5. 遺産分割協議
  6. 遺産分割協議がまとまれば遺産分割協議書の作成
  7. 不動産登記申請(司法書士、調査士)※紹介
  8. 必要があれば相続税申告(税理士)※紹介
  9. 農地法3条の3届出・森林法の届出
  10. 金融機関の預貯金の名義変更
  11. 固定資産税の代表者選定(家屋補充課税台帳名義人変更)
  12. 自動車の名義変更
1 相続人調査
被相続人の死亡により、被相続人に帰属した一切の権利および義務は、相続財産として相続人に帰属します。相続が発生すれば、まず初めに、相続人の範囲を確定する必要があります。
① 被相続人に関わる手続き
収集するもの

被相続人の戸籍(出生から死亡まで)の収集(何通にもなる)

被相続人の住民票(除票)の取得

② 相続人に関わる手続き
被相続人の戸籍調査によって、相続人の範囲が確定すれば、次に相続人の戸籍謄本と住民票を取得します。これにより、遺産分割協議開催の案内をすることができるようになります。
収集するもの

相続人の戸籍謄本(現在のもの1通でよい)

相続人の住民票

被相続人の戸籍による調査が終了すれば、次に相続関係説明図を作成します。
<用語>

相続関係説明図

被相続人の死亡により発生した相続の法定相続人全員が書かれた図面

遺産分割協議終了後の諸手続きで、戸籍(原本提示が求められます)とともに提出することによって、手続き終了後に原本を返してもらうことができます。

(例)不動産所有移転登記のさいに、遺産分割協議書に添えて、戸籍(原本)の提示を求められます。このさいに、相続関係説明図も添付しておけば、登記終了後に戸籍の原本を返却してもらうことができ、その後の金融機関等の手続きにも利用できるため、再度戸籍をとる必要がなくなります。

2 相続財産調査
相続人調査と並行して被相続人にかかる相続財産(借金等マイナスの資産を含む)を調査し、財産目録を作成します。ここでは不動産とそれ以外の財産についての調査について書きます。
不動産
  1. 名寄帳で把握 → 評価証明書を取得

注意事項 共同担保目録まで閲覧できるものを請求すること

それ以外の財産
  1. 預貯金(借入金含む)
  2. 有価証券等(株式、社債)
  3. 自動車(名義人変更必要)
  4. 生命保険
  5. その他の資産等
3 事前調査報告書(見積書)提示

相続人と相続財産が確定したら、これまでの調査を踏まえて見積書を提示させていただきます。

4 遺言書の有無の確認、あれば検認、開封(家庭裁判所)※公正証書遺言の場合は公証役場

ここまでの期間の間に遺言書が発見されれば、自筆証書の場合は、家庭裁判所に検認の申し立てを行います。公正証書の場合は、遺言書の記載に基づき、相続手続きを進めます。

現状では、遺言状が残されているケースは全体の10パーセントにも満たないといわれています。遺言書がなければ遺産分割協議に入り、協議を行って結果を遺産分割協議書にまとめて次の手続きに移ります。

5 遺産分割協議

相続人間で遺産分割協議を行っていただきます。協議がまとまらない場合は、場合によっては弁護士を紹介します。行政書士としての業務は、この場合はここで終了します。

6 遺産分割協議がまとまれば遺産分割協議書の作成

遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員の署名と押印が必要で、印鑑証明書の添付も必要となります。その後の登記手続き等で相続関係を示す資料として提出が求められますので、協議が終わり次第作ったほうが賢明です。

相続人中のひとりが実印登録をしていない場合は、実印を作るところから始める必要があります。

7 不動産登記申請(司法書士、調査士)※紹介
甲区(表題部)土地家屋調査士
乙区(権利部)司法書士
8 必要があれば相続税申告(税理士)※紹介
9 農地法3条の3届出・森林法の届出

農地を相続した場合は、農業委員会に届け出る必要があります。この届出を農地法3条の3届出といい、相続登記をする前に届出をしないと相続登記ができませんので注意が必要です。ただし、許可ではないので、書類を提出すれば済みます。

森林を相続した場合にも、森林法の届出が必要となっていますので、農地の相続と同様に、市町村に届出をしておきましょう。

10 金融機関の預貯金の名義変更

金融機関に預貯金があれば、名義変更をする必要があります。この場合も、金融機関によって異なりますが、相続関係を示すために、戸籍と相続関係説明図の添付が求められます。

11 固定資産税の代表者選定(家屋補充課税台帳名義人変更)

市町村に変更手続きを行います。

12 自動車の名義変更

被相続人名義の自動車を相続人名義に変更する必要があります。陸運局で行います。

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