農地転用

農地転用手続きの進め方
  1. 転用計画のヒアリング
  2. 転用候補地の調査(現地での現況調査、法務局での登記事項調査)
  3. 市役所、町役場に相談(農業委員会、都市計画開発部署)
  4. 転用計画作成(書類作成)
農地関係
  1. 3条許可
    農地を耕作する目的で売買や賃借する場合
  2. 3条の3届出
    農地の相続等による届出
  3. 4条
    自分の農地を住宅地や駐車場などの農地以外の土地に変える場合
  4. 5条
    所有者以外の第三者が権利(所有権、賃借権等)を取得して、農地を農地以外に変えて使用する場合
  5.  許可届出
    4条市街化調整区域市街化区域
    5条市街化調整区域市街化区域
非農地証明

土地登記簿上の地目が農地であるが、農地以外の現状が20年以上継続している場合、転用に比べて手続きが簡単。20年以上農地として使用されていないことを証明する必要あり

農振除外

農業振興法による優良農地(青地)の除外認定(申請の受付が半年に1回程度しかないので注意を要する。また、決定が下りるまで、半年から1年ぐらいかかることも多い)。
農振除外を受けてから転用手続きに入る。

生産緑地の解除申請(市街化区域)
(正式名 生産緑地買取申出)

市街化区域は課税評価額が高く、固定資産税が高額になります。そのため、生産緑地として指定を受ければ、税金の額を低くできる制度があります。また、相続税も高額です。しかし、一度指定を受ければ、原則30年は開発等ができないようになっています。30年経過後、指定を解除することにより開発できるようになります。

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