原則として営業所を置くこと
中古車等の場合は、保管場所を決めておく必要があり、インターネットオークションを行う場合は、ホームページのURLを警察に届け出る必要あり
代表者を決めておくこと
管理者を決めておくこと(代表者との兼任可能)
法人に当っては、役員全員の届も必要
許可申請 19,000円
許可証再交付 1,300円
許可証書書き換え 1,500円(平成28年3月現在)
警察に書類を提出するさいに、訂正を受けると訂正印が必要となりますが、警察関連の書類には捨印が使えませんので、注意が必要です。
古物商許可申請書、住民票(本籍地記載)、身分証明書(市町村発行)、登記されていないことの証明書(法務局発行)、最近5年間の略歴書、欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書、営業所・保管場所が賃貸物件である場合は、賃貸契約書の写しと貸主の使用承諾書が必要となります。
古物商許可申請書、法人の定款の写し、法人の登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地記載)、身分証明書(市町村発行)、登記されていないことの証明書(法務局発行)、最近5年間の略歴書、欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書、営業所・保管場所が賃貸物件である場合は、賃貸契約書の写しと貸主の使用承諾書が必要となります。
申請後40日程度で許可が下ります。許可後に警察から現地調査がありますので、それまでに古物商許可証の作成(警察署で作成代行してもらうか、看板屋に頼んで作ってもらう)と古物台帳の用意が必要となります。
個人事業で許可を受けていて法人化する(法人成りといいます)場合には、許可の引継ぎはできず、新たに法人として許可を受ける必要があります。手数料もかかりますし、許可を受けるまで40日程度かかりますので、注意が必要です。