収集するもの |
被相続人の戸籍(出生から死亡まで)の収集(何通にもなる) 被相続人の住民票(除票)の取得 |
収集するもの |
相続人の戸籍謄本(現在のもの1通でよい) 相続人の住民票 |
<用語> |
相続関係説明図 被相続人の死亡により発生した相続の法定相続人全員が書かれた図面 遺産分割協議終了後の諸手続きで、戸籍(原本提示が求められます)とともに提出することによって、手続き終了後に原本を返してもらうことができます。 (例)不動産所有移転登記のさいに、遺産分割協議書に添えて、戸籍(原本)の提示を求められます。このさいに、相続関係説明図も添付しておけば、登記終了後に戸籍の原本を返却してもらうことができ、その後の金融機関等の手続きにも利用できるため、再度戸籍をとる必要がなくなります。 |
注意事項 共同担保目録まで閲覧できるものを請求すること
相続人と相続財産が確定したら、これまでの調査を踏まえて見積書を提示させていただきます。
ここまでの期間の間に遺言書が発見されれば、自筆証書の場合は、家庭裁判所に検認の申し立てを行います。公正証書の場合は、遺言書の記載に基づき、相続手続きを進めます。
現状では、遺言状が残されているケースは全体の10パーセントにも満たないといわれています。遺言書がなければ遺産分割協議に入り、協議を行って結果を遺産分割協議書にまとめて次の手続きに移ります。
相続人間で遺産分割協議を行っていただきます。協議がまとまらない場合は、場合によっては弁護士を紹介します。行政書士としての業務は、この場合はここで終了します。
遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員の署名と押印が必要で、印鑑証明書の添付も必要となります。その後の登記手続き等で相続関係を示す資料として提出が求められますので、協議が終わり次第作ったほうが賢明です。
相続人中のひとりが実印登録をしていない場合は、実印を作るところから始める必要があります。
甲区(表題部) | 土地家屋調査士 |
乙区(権利部) | 司法書士 |
農地を相続した場合は、農業委員会に届け出る必要があります。この届出を農地法3条の3届出といい、相続登記をする前に届出をしないと相続登記ができませんので注意が必要です。ただし、許可ではないので、書類を提出すれば済みます。
森林を相続した場合にも、森林法の届出が必要となっていますので、農地の相続と同様に、市町村に届出をしておきましょう。
金融機関に預貯金があれば、名義変更をする必要があります。この場合も、金融機関によって異なりますが、相続関係を示すために、戸籍と相続関係説明図の添付が求められます。
市町村に変更手続きを行います。
被相続人名義の自動車を相続人名義に変更する必要があります。陸運局で行います。